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社労士には何が相談・依頼できる?相談すべきパターンと費用について

2024.08.22

職場でのトラブルや疑問へのアドバイスや、社会保険に関する手続き代行を行う社会保険労務士(社労士)。雇用や社会保険、労働問題などの分野では唯一の国家資格で、企業がさまざまな手続きを依頼する際には「社労士でないとできない」ものもあります。

社労士の業務内容は多岐にわたるため、かえって「何が相談できるのか分からない」「これは社労士に聞いてよいものだろうか」といった疑問を持ちやすい状況にもなっています。

今回は、社労士には何が相談・依頼できるのかをテーマに、相談すべき具体例や費用感をお伝えしていきます。

社労士(社会保険労務士)の主な業務内容と相談できること

社労士の業務内容は主に「社会保険の手続き代行」「帳簿書類・規定の作成」「労務に関するコンサルティング・相談」の3つです。

社会保険とは、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険などのことを指し、帳簿書類とは、労働者名簿や賃金台帳、出勤簿のことを、労務とは勤務時間の管理や、労働の報酬となる給与の計算などのことを指します。

社労士の正式名称は「社会保険労務士」で、社会保険と労務のエキスパートです。社会保険や労務が何を指すのかが分かれば、社労士に相談すべきこともイメージしやすくなるのではないでしょうか。

また、「社会保険の手続き代行」「帳簿書類・規定の作成」は社労士の独占業務となっており、自社で行わずに外部に依頼する際には、社労士事務所に依頼するのがおすすめです。

社労士(社会保険労務士)に相談・依頼するメリット

社労士を活用する最大のメリットは、社会保険や労務に関する手続きや書類作成を外注できる点にあります。従業員を雇用すると、社会保険や労働保険に関するさまざまな手続き業務が発生しますが、それらを外注すれば、売り上げの向上や経営戦略の立案などの、企業の成長のための業務に時間を割けるようになります。

バックオフィスと呼ばれる、経理や人事、総務などの業務は、会社を支える非常に重要な業務です。それらの業務の一部をプロである社労士に外注することで、ミスや遅れ、手続き漏れなどを予防できるだけでなく、人件費の削減や業務効率化にもつながります。

どんなときに社労士(社会保険労務士)に相談するべき?

社労士が行う業務は、依頼するのなら社労士でないといけないものがありますが、自社で行うことも可能です。そのため、社労士に相談する際は、社会保険や労務における「人手が足りない」、「ミスを減らしたい」、「業務を効率化したい」、「適切に処理したい」といった課題があることが前提の条件になるといえるでしょう。

その上で、以下の2つのパターン両方に該当する場合は、社労士への相談を強くおすすめしたいです。

  • 人を雇っている
  • 給与計算や就業規則の見直し、社会保険の手続きが必要

社労士の業務は非常に広い範囲に関わっています。そのため、まずは個別のパターンというよりは「自社が社労士に相談すべき状況か」を振り返ってみることをおすすめします。人を雇っていて、労務や社会保険上の手続きが必要だが、その方法が分からない、外注をしたいといった場合にはぜひ社労士事務所にご相談ください。

特にご相談を多くいただく事例は以下の5つです。こちらも参考にしてください。

給与計算

少しのミスも許されない給与計算業務は、計算ミスを防ぐだけでなく、法律上の知識も必要になるため、負担が大きな業務です。また、従業員が多くなるほどにその業務は複雑になります。これらの業務を社労士に外注すれば、業務負担は大きく削減できるでしょう。

健康保険の扶養についての対応

法人であれば規模に関係なく、個人事業所でも常時5人以上の従業員を使用する事業所は、従業員を健康保険と厚生年金に加入させる必要があります。
ここでの従業員とは雇用形態を問わず、労働時間が一般社員の4分の3以上ある人物のことで、正社員だけでなく契約社員、パートタイマー、アルバイトなども含まれます。
また、事業規模や支払う給与によっては、週20時間以上働く従業員の健康保険・厚生年金加入への手続きも必要になります。
健康保険には扶養制度があるので、働きつつも収入はある程度に抑えたい、という従業員もいます。このように健康保険・厚生年金は、加入や扶養のための条件や各人の要望が複雑に入り組んでいます。これらの対応をミスなく行うことは簡単ではありません。社会保険のプロである社労士に依頼することで、大きく業務効率化につなげられます。

社会保険に関する書類作成・届け出

従業員が入社・退社する際や、育児休暇を取得する際など、社会保険や労働保険の手続きはひんぱんに発生します。社会保険の手続きには、発生から数日以内で行わなければならないものあり、こちらも業務量は多くなります。

労災申請

通勤や勤務中の事故は、労災申請をすることで一定の給付金を受けとれます。また、建設業や林業、水産業などに携わる一人親方の場合も、労災保険に加入できます。これらの申請業務の代行も社労士に依頼可能です。

就業規則や既定の作成・変更

会社で従業員が働く上でのルールとなるのが就業規則。しかし、就業規則にはどんなルールを定めてもよいわけではなく、当然ながら「法律に則っていること」が前提となります。また、就業規則は一度作れば終わりというものではなく、従業員と経営者間のトラブルを未然に防ぐためには、最新の法改正に対応していく必要があります。
就業規則の規定や変更においては、社労士の意見が大いに参考にできるところとなります。

社労士【社会保険労務士】に相談する費用

社労士に相談や依頼をする際に気になるのは費用でしょう。費用は依頼する業務内容だけでなく、従業員の人数や、相談のみなのか手続き代行も含むかどうかで変動するのが一般的です。

以前は社会保険労務士会が一律に定めていた報酬体系がありましたが、現在は自由に報酬が設定できるようになっています。とはいえ、多くの事務所が当時の報酬体系を基準に設定しているため、一定の目安にすることはできます。

旧報酬体系の一部は以下のようになっています。

社員数

顧問契約料の相場(月額)

4人以下

20,000円

5~9人

30,000円

10~19人

40,000円

20~29人

50,000円

30~49人

60,000円

ここでの顧問契約とは社会保険や労働保険における提出する書類の作成、申請等の提出代行、労務に関する相談・指導などが含まれます。

顧問契約の内容も、社労士によって異なることがあるので、契約の前に入念に確認をしておくようにしてください。

石原労務管理事務所では、報酬体系をホームページ上で公開しております。その一部は以下の通りです。

人員

顧問契約

相談契約

4人以下

15,000円

10,000円

5~9人

20,000円

14,000円

10~19人

27,000円

18,000円

20~29人

35,000円

23,000円

30~49人

45,000円

30,000円

人員とは、役員を含む事業主と従業員すべての数のことを指します。当事務所の顧問契約では、労働・社会保険に関する書類作成・申請の提出代行+人事労務に関する相談業務を行います。

相談契約とは、書類作成・提出代行を行わず、電話、メール、面談による人事労務に関する相談を回数無制限でお受けするものとなっています。

その他、詳しい報酬体系については、以下のリンクよりご確認ください。
https://ishihara-roumu.com/price/index.html

社労士に相談する際の注意点とポイント

社労士の業務内容は多岐にわたるため、社会保険や労務のことであれば、どの社労士であっても対応は可能です。しかし、社労士によって得意分野はありますし、業務内容が異なることもあります。そのため、社労士に相談をする際は、何について相談をするのかを明確にすることが
重要となります。

たとえば「労務について問題が起きないようにひと通り話を聞きたい」というご相談であれば、内容はとても広くなり、お時間もかかってしまいます。

従業員の社会保険や給与計算など、ピンポイントでご相談いただいた方が、ご満足いただける結果につながりやすくなります。

また、社労士との相性も無視できないポイントです。気軽に相談ができそうかどうかなど、複数の社労士と面談をしてからご判断いただくのがおすすめです。石原労務管理事務所では、初めてご訪問いただいた際の相談料は無料となっております。このようなサービスを利用して、ご検討いただくとよいでしょう。

まとめ

社労士という言葉は知っていても、具体的に何が相談できるのか、どれくらいの費用がかかるのかは分からないパターンが多いのではないでしょうか。今回のコラムを参考に、健全な組織運営、就業規則の制定など、さまざまな場面で社労士をご活用いただければ幸いです。

社会保険労務士法人 伊勢崎経営労務では初回無料相談を行っております。
少しでもお悩み、相談がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。