お知らせ

【働き方改革】年次有給休暇の年5日取得の義務化

2019.06.02

2019(平成31)年4月から、労働基準法が改正され、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。